大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)2528号 判決

控訴人が原審においてその主張の如く文書提出命令の申立をしたのに右申立に関し控訴人主張の如き経過を以て原審の弁論が終結されたことは記録上明白である。しかし昭和三一年九月一八日の原審最終の口頭弁論期日の調書によれば、控訴人は右期日に「他に主張並びに立証なし」と述べたことが認められるから、控訴人は右申立を維持しない旨を明らかにしたものというべきであつて、原審の手続に違法の点は存しないものというべきのみならず、元来第一審における証拠調に関する手続の違背は直ちにこれに基ずく判決を取り消さねばならぬ結果を生ずるものでなく、控訴審における適法な証拠調を求めればよいのであるからいずれにしても控訴人の右主張は採用できない。

(大江 猪俣 古原)

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